【地方公務員法】第一章 総則
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第一条 目的
目的
- 地方公共団体による行政の、民主的かつ能率的な運営
- 特定地方独立行政法人の、事務と事業の確実な実施
上記により、地方自治の本来の目的を実現すること。
具体例(根本的な基準の確立)
- 地方公共団体の人事機関と地方公務員
- 任用
- 人事評価
- 給与
- 勤務時間その他の勤務条件
- 休業
- 分限・懲戒
- 服務
- 退職管理
- 福祉・利益の保護
- 団体等の人事行政
第二条 効力
効力
地方公務員(地方公共団体のすべての公務員)が該当する。
補足
- 従前の法令
- 条例、地方公共団体の規則、地方公共団体の機関の定める規程
上記について、現在施行されている地方公務員法の規定に抵触する場合、地方公務員法の規定が優先される。
第三条 一般職と特別職
地方公務員
一般職と特別職に分けられる。
一般職
- 特別職以外のすべての職

「獣医師」は一般職。
特別職
- 就任について、公選が必要な職
- 就任について、地方公共団体の議会の選挙・議決・同意のいずれかが必要な職
- 地方公営企業の管理職 or 企業団の企業長の職
- 「法令」or「条例・地方公共団体の規則・地方公共団体の機関の定める規程」によって設けられた委員と委員会の構成員(臨時または非常勤)
- 都道府県労働委員会の委員の職(常勤)
- 顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(臨時または非常勤)
- 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職
- 地方公共団体の長、議会の議長、その他地方公共団体の機関の長の秘書の職(条例で指定)
- 非常勤の消防団員と水防団員の職
- 特定地方独立行政法人の役員
第四条 適用される対象
対象
「一般職に属する」すべての地方公務員(以下「職員」)。
※特別職に属する地方公務員には適応されない(例外を除く)
第五条 条例の制定
条例の制定
- 地方公共団体
- 地方公務員法を基準とした条例を定める(例外あり)
- 人事委員会を置く地方公共団体(本法の第七条に基づく)
- 当該の地方公共団体の議会において、人事委員会の意見が必要
参考サイト
- 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
- 令和7年6月1日 施行
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