法律

【地方公務員法】第一章 総則

Rain

第一条 目的

目的
  1. 地方公共団体による行政の、民主的かつ能率的な運営
  2. 特定地方独立行政法人の、事務と事業の確実な実施

上記により、地方自治の本来の目的を実現すること。

具体例(根本的な基準の確立)
  • 地方公共団体の人事機関地方公務員
    • 任用
    • 人事評価
    • 給与
    • 勤務時間その他の勤務条件
    • 休業
    • 分限・懲戒
    • 服務
    • 退職管理
    • 福祉・利益の保護
  • 団体等の人事行政

第二条 効力

効力

地方公務員(地方公共団体のすべての公務員)が該当する。

補足
  • 従前の法令
  • 条例、地方公共団体の規則、地方公共団体の機関の定める規程

上記について、現在施行されている地方公務員法の規定に抵触する場合、地方公務員法の規定が優先される

第三条 一般職と特別職

地方公務員

一般職と特別職に分けられる。

一般職
  • 特別職以外のすべての職
管理人
管理人

「獣医師」は一般職。

特別職
  • 就任について、公選が必要な職
  • 就任について、地方公共団体の議会の選挙・議決・同意のいずれかが必要な職
  • 地方公営企業の管理職 or 企業団の企業長の職

  • 「法令」or「条例・地方公共団体の規則・地方公共団体の機関の定める規程」によって設けられた委員と委員会の構成員(臨時または非常勤)
  • 都道府県労働委員会の委員の職(常勤)

  • 顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(臨時または非常勤)
  • 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職

  • 地方公共団体の長、議会の議長、その他地方公共団体の機関の長の秘書の職(条例で指定)

  • 非常勤の消防団員と水防団員の職

  • 特定地方独立行政法人の役員

第四条 適用される対象

対象

「一般職に属する」すべての地方公務員(以下「職員」)。

※特別職に属する地方公務員には適応されない(例外を除く)

第五条 条例の制定

条例の制定
  • 地方公共団体
    • 地方公務員法を基準とした条例を定める(例外あり)
  • 人事委員会を置く地方公共団体(本法の第七条に基づく)
    • 当該の地方公共団体の議会において、人事委員会の意見が必要

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「トリセツブンコ」管理人
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とある県で働く公務員獣医師
エキゾ臨床から公務員になった獣医師。
獣医師の個人ブログが少なかったため思い切ってブログを開設。
不定期にはなりますが更新を止めないことを目標に運営しています。
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